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【後期高齢者医療】新型コロナウイルス感染症傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の申請について(後期高齢者医療)
後期高齢者医療被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなくなった期間において傷病手当金の支給を受けることができます。
1 対象者
以下のすべての条件を満たす方
(1) 浪江町に住民票があり福島県後期高齢者医療制度の被保険者の方
(2) 給与等の支払いを受けている方(賞与は除く)
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
(1) 浪江町に住民票があり福島県後期高齢者医療制度の被保険者の方
(2) 給与等の支払いを受けている方(賞与は除く)
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
2 支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
3 支給額
直近の3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象となる日数
ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額となります。
ただし、1日あたりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額となります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間(ただし、入院が継続する場合には最長1年6月まで)
5 必要書類
(1)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/403KB]
(2)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/343KB]
(3)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/82KB]
(4)後期高齢者医療被保険者証の写し
(5)振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかる通帳等の写し
※(1)申請書(被保険者記入用)の裏面「➀医療機関の受診状況」が「2.受診していない」の場合は、(3)申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。
6 提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場 健康保険課 国保年金係
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場 健康保険課 国保年金係