浪江町事業者向け再生可能エネルギー設備等導入補助金(脱炭素社会型事業所整備促進事業)
町では、再生可能エネルギーの地産地消の仕組みづくりとゼロカーボンシティの推進を図るために、町内の事業所等に再生可能エネルギーの自家消費型設備を設置する方に対し補助金を交付します。
申請いただく前に
< 全体の流れ >

- 申請受付から交付決定までお時間をいただく場合があります。
- 予算上限を超えた時点で、受付を終了とさせていただきます。
- 補助金交付決定を受けてから工事着手してください。
- 補助事業完了年度とその翌年度の利用状況報告書を提出していただきます。
< 事前確認事項 >
以下の点について、申請前に確認をお願いいたします。
- 導入する設備は未使用かつ商用化された製品であること。
- 令和7年3月20日までに事業を完了すること。
- 発電した電力量の50パーセント以上を事業所等で自家消費すること。
- FIT(固定価格買取)制度またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 蓄電池単独での申請はできません。
- 導入する蓄電池について、1キロワットアワー当たりの価格が工事費込み・消費税抜きで14.1万円または16万円以下の商品であること。(セル当たりの蓄電容量によって判断します。)
- 発電量や売電量などのデータを保管すること。(電磁的記録での保管可能)
- 国の補助を受けている制度との併用は出来ないこと。
補助対象機器および補助額について
補助対象機器の要件と補助額は以下の通りです。
補助対象機器の要件および補助額
補助対象機器 |
要件 |
補助額 |
太陽光発電システム |
・未使用の太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー、交流側開閉器、発電量、売電量を計測する機器等で構成されている事。
・FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと。
・次のアまたはイのいずれかを満たすこと。
ア 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。
イ 本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により事業所等に供給して消費すること。
・自己託送を行わないこと。
・本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
・法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
・PPA(エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態) またはリース契約の場合、事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されるものであること(サービス料金・リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類が必要)。
再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること。
・その他要綱に定める基準を遵守すること。
|
最大250万円まで
※1キロワットあたり5万円
※上限50キロワット |
蓄電池 |
・本事業により導入する太陽光発電システムの付帯設備であること。
・未使用の定置用の蓄電池で、蓄電容量の1kWh当たりの価格(工事費を含み、消費税及び地方消費税を除く。)が次に掲げるものであること。
ア 4,800アンペアアワー・セル/台 以上の蓄電池の場合、16万円/キロワットアワー以下
イ 4,800アンペアアワー・セル/台 未満の蓄電池の場合、14.1万円/キロワットアワー以下
・蓄電池から供給される電力が、事業所においてのみ使用されること。
・停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
・PPA またはリース契約の場合、事業者に対して交付金が交付された上で、交付金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されるものであること(サービス料金・リース料金から交付金額相当分が控除されていること及び導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類が必要)。
・その他要綱に定める基準を遵守すること。 |
最大106万円まで
※1キロワットアワーあたり5万3千円または4万7千円(蓄電池のセル当たりの蓄電容量によって変わります)
※上限20キロワットアワー
|
※ 詳細は本補助金交付要綱をご確認ください。
※ 本補助金の他に、法律または予算制度に基づき国の負担または補助を得て実施したものは対象外となります。
補助対象者
(1) 町内に事業所等を有する法人(国、国の所管する独立行政法人及び地方公共団体を除く。)
(2) 町内に事業所等を有する青色申告を行っている個人事業主
(3) 町内の事業者にPPA・リースを行う民間事業者
補助対象機器を設置できる場所 (※)
(1) 浪江町内の工場、事務所、作業場その他の事業用不動産。
(2) 補助対象者と所有者の間で補助対象事業の実施について同意を得ている浪江町内の建物または土地 (ただし、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を得たものに限ります。)。
※事業所などに付随する建物や住宅の所在する敷地に補助対象機器を設置する場合を含む
申請期間
申請は随時受け付けております。
※ 令和7年3月20日(木曜日)までに設置工事が完了する見込みがあるものに限ります。
※ 予算の上限に達した時点で申請の受付を終了させていただきます。
提出先
提出先:〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
浪江町役場 産業振興課 新エネルギー推進係
要綱・様式
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)