本文
不在者投票をご利用ください
不在者投票制度とは
仕事や旅行、避難などの事由により、選挙期間中、浪江町以外の市町村に滞在している方が、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在の居住地で投票できる制度です。また、指定病院などに入院(入所)している方は、その病院(施設)内で投票することができます。
不在者投票のできる期間
令和8年7月17日(金曜日)から7月25日(土曜日)まで
※避難先の市区町村の選挙管理委員会で投票できるのは、平日(土・日曜日、祝日を除く)の勤務時間内(8時30分から17時15分まで)となりますので、ご注意ください。
長期出張・旅行・避難などの滞在先で行う不在者投票
投票までの手順
1.投票用紙等を請求するため、「請求書兼宣誓書(記載例含む) [PDFファイル/261KB]」に必要事項を記入し、浪江町選挙管理委員会へ郵送又は持参します。
2.浪江町選挙管理委員会は、受け取った「請求書兼宣誓書」を確認・受付し、滞在地住所にレターパックで投票用紙等一式を郵送します。
3.投票される方は、投票日の前日まで(上記期間中)に滞在先の選挙管理委員会へ投票用紙等一式を持参し、投票します。
4.投票した投票用紙等は、浪江町選挙管理委員会へ郵送されます。
注意事項
(1)郵送などに日数がかかりますので、請求や投票はお早めにお願いします。
(2)上記手順1のとおり「請求書兼宣誓書」について、メールまたはFAXによる提出は受付できません。
(3)不在者投票ができる場所・時間については、不在者投票をする予定の市区町村の選挙管理委員会へ直接お問い合わせください。
(4)不在者投票証明書の封筒は、絶対に開けないでください! 投票できなくなります。
(5)投票用紙・各種封筒には、自宅で記入しないでください! 無効になります。
(6)不在者投票を請求した後に、浪江町が設置する各投票所で「当日投票」または「期日前投票」をすることとなった場合は、受け取った投票用紙等一式を返還していただく必要があります。投票所に投票用紙等一式を持参してください。
(7)期日前投票と不在者投票は違います。浪江町が設置する投票所で投票される方は、請求手続きの必要はありません。
病院や施設での不在者投票
病院に入院中の方、施設等に入所中の方
各都道府県の選挙管理委員会で指定されている病院や施設では、不在者投票をすることができます。投票用紙などは施設長などの不在者投票管理者を通じて浪江町に請求することができますので、不在者投票を希望する方は、病院や施設の職員の方へお申し出ください。
病院や施設等の職員の方
病院や施設等での不在者投票の請求書等様式は、こちらからダウンロードできます。
投票用紙及び不在者投票用封筒の請求依頼書 [Wordファイル/34KB] ※不在者投票希望者から各施設長へ提出するもの
不在者投票請求書(病院・船員) [Excelファイル/33KB] ※各施設長から浪江町へ提出するもの
代理投票報告書 [Excelファイル/31KB] ※対象者があれば各施設長から浪江町へ提出するもの
不在者投票記録簿 [Excelファイル/41KB] ※各施設等において管理するための様式
特別経費報告書 [Excelファイル/39KB] ※各施設等において不在者投票者数が確定したら、浪江町へ提出するもの
在宅で郵便等による不在者投票
身体等に障がいなどがある方は、郵便等で不在者投票ができる制度があります。また、さらに特定の方については代理記載をすることもできます。
在宅で投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければなりません。「郵便等投票証明書」の交付を受けるためには下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
要件
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級、2級 |
|---|---|
| 心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級、3級 |
| 免疫、肝臓の障害 | 1級、2級、3級 |
| 両下肢、体幹の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症 |
|---|---|
| 心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
| 要介護状態区分 | 要介護5 |
|---|
郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票の要件に該当される手帳等を持参し、浪江町選挙管理委員会へ申請してください。なお、来庁できない場合は、申請書等を郵送しますのでご連絡ください。
(注意)郵便等投票証明書には有効期限があります。すでに交付を受けている方は有効期限にご注意ください。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000397769.pdf<外部リンク>



