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ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童および父母のない児童の医療費の一部を助成します。
助成対象者
・以下のいずれかに該当する児童およびその児童を養育している配偶者のいない父または母(養育者は除きます。)
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父または母が死亡した児童
3 父または母が重度の障がいの状態にある児童
4 父または母の生死が明らかでない児童
5 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7 母が婚姻によらないで懐胎した児童
・父母が死亡し、または監護しない児童
※児童とは…18歳の誕生日以降の最初の3月31日までの間にある者。
※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
次のいずれかに該当している対象者は除かれます
1 生活保護法に規定する被保護者
2 児童福祉法に規定する里親に委託されている児童
3 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童
登録手続き
助成を受けるためには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。
審査の結果、受給資格要件(所得制限があります)を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
受給資格の登録日は、申請のあった月の翌月1日からです。
新規登録
以下の書類をご準備のうえ申請してください。
・ひとり親家庭医療費受給資格登録(登録更新)申請書
※社会保険に加入している方は、事業所(勤務先)から附加給付に関する証明が必要です。ただし「全国健康保険協会●●支部」に加入されている場合は、事業主(勤務先)の証明は不要です。
・住所要件に関する申立書(避難等で住所と居所が違う場合)
・申請者の保険証の写し
・振込口座の通帳の写し
・その他、対象条件により提出が必要な書類
登録更新
登録の有効期限は毎年10月31日です。有効期限満了後引き続き医療費の助成を受けるためには、受給資格の更新が必要です。
助成の範囲
同一診療月ごとに一世帯が医療機関等の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)の合計額が、1,000円を超えた場合におけるその超えた金額
助成方法
医療機関等の窓口で支払った自己負担分について、医療機関ごとに1か月分をまとめて、「ひとり親家庭医療費助成申請書」により教育委員会事務局 子育て支援係へ申請してください。助成申請をするときは、領収書(原本)を添付するか、申請書に医療機関からの証明を受けてください。
補装具や治療用眼鏡をつくったとき
加入している保険者(健康保険組合等)に申請し、支給決定通知書が届いてから助成申請してください。
<添付書類>
・保険者からの支給決定通知書(原本)
・領収書(写し可)
※助成金は、受付月の翌月末までに指定口座に振り込みます。
ひとり親家庭医療費助成申請書 [PDFファイル/131KB]
その他
・加入している健康保険が変わった、住所や氏名が変わった、など登録内容に変更があった場合はご連絡ください。
・加入している健康保険から東日本大震災による一部負担金の免除措置が受けられる場合には、免除措置が優先されます。また、18歳までの児童については、子ども医療費助成が優先されます。