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令和元年10月1日から幼児教育・保育が無償化されます
幼児教育及び保育の重要性を鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減するため、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」がはじまります。
対象範囲
幼稚園、認可保育所、認定こども園等
・3歳から5歳(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です)までのすべての子どもの利用料が無償化されます。
・子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限として無償化されます。
・0歳から2歳までの子どもは、住民税非課税世帯が無償化されます。
・食材料費(給食・おやつ等)、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。
・認可保育所、認定こども園、地域型保育の延長保育の利用料は無償化の対象外です。
幼稚園、認定こども園の預かり保育
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」(就労等認可保育所の利用と同等の要件)を受ける必要があります。
・3歳から5歳について、利用日数に応じて月額11,300円を上限として利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
認可外保育施設、認可保育所などの一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業の利用料についても無償化の対象になります。
・無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
注)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
・3歳から5歳までの子どもは、月額37,000円を上限として利用料が無償化されます。
・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料が無償化されます。
・食材料費、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外です。
就学前の障がい児の発達支援
就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
無償化に伴う手続き
無償化の対象となるための手続きについては、現在避難している市区町村で行ってください。
お問い合わせ先
認可保育所・認定こども園・認可外保育施設等に関するお問い合わせ
教育委員会事務局子育て支援係
電話 0240-34-0252
幼稚園に関するお問い合わせ
教育委員会事務局学校教育係
電話 0240-34-5710