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児童手当

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上に役立てることを目的に支給されます。

支給対象者(受給者)

 浪江町に住所を有する中学校修了前の児童を養育し、浪江町に住所がある父母等

※児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(生計の中心者)が受給者となります。
※公務員の方は、職場での受給となりますので、勤務先で申請してください。

支給額

支給額一覧表

支給対象児童

支給月額(1人当たりの月額)

3歳未満

15,000円

3歳以上

小学校修了前

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

特例給付(※)

5,000円

 ※所得制限限度額を超えた世帯は、特例給付として児童の年齢に関係なく一律の金額で支給されます。

 【所得制限限度額】

所属制限限度額一覧表

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

622

1人

660

2人

698

 ※扶養親族等の数が3人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算した額となります。

申請手続き

次の場合は、申請が必要となりますので、必ず届け出てください。

  • 児童が出生した
  • 町外に転出した
  • 町内で住所が変わった
  • 氏名が変わった
  • 婚姻等で養育者が変わった
  • 児童と別居した
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所した(里親委託を含む)
  • 受給者・児童が死亡した
  • 受給者が公務員になった
  • 振込口座を変更したい

 ※原則として、認定請求をした日の翌月から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月で支給を終了します。

 ※届出が遅れると支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに届け出てください。

申請に必要なもの

(1)請求者本人の健康保険証
(2)請求者本人名義の通帳
(3)請求者本人および配偶者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードまたはマイナンバー付きの住民票)

【児童と別居している場合】
(1)別居監護申立書
(2)児童の属する世帯全員の住民票

現況届

児童手当は、毎年6月に更新の手続きが必要です。
町から送付される「現況届」に、その年の6月1日現在の状況を記入し提出してください。

現況届の提出がないと6月分以降の手当が差し止めとなります。また、そのまま2年が経過すると時効となり、受給権がなくなりますので、必ず届け出てください。


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