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子ども医療費助成制度
子育て支援の一環として、医療費の一部を助成します。
助成対象者
浪江町に住所がある0歳から18歳まで(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さん
※ただし、生活保護法の適用を受けている方は除きます。
登録手続き
国民健康保険以外の健康保険に加入している方が助成を受けるためには、あらかじめ登録の手続きが必要です。
「子ども医療費受給資格登録申請書」に事業主(勤務先)の証明を受けたものを提出してください。(郵送可)
ただし、加入している健康保険が「全国健康保険協会●●支部」の場合は、事業主(勤務先)の証明は不要です。
添付書類
- 助成を受けるお子さんの健康保険証の写し
- 振込希望口座の通帳の写し
※申請書を確認後、「子ども医療費受給資格証」を交付します。
助成の範囲
- 保険診療(調剤)の一部負担金
- 入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
※健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、文書料など保険適用外のものは助成されません。
助成方法
国民健康保険に加入している方
医療機関等の窓口での一部負担はありません。
※健康保険証の提示のみで助成が受けられます。
入院したときの食事療養費を窓口で負担した場合は、「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
その際、領収書(原本)を添付するか、申請書に医療機関から証明を受けてください。
国民健康保険以外に加入している方
健康保険証と併せて「子ども医療費受給資格証」を医療機関窓口で提示することで、一部負担がなくなります。(県外も可)
このほか、次の場合は、助成申請が必要となりますので、「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
その際、領収書(原本)を添付するか、申請書に医療機関から証明を受けてください。
- 「子ども医療費受給資格証」による診療を取り扱っていない医療機関を受診したとき
- 接骨院で受診したとき
※1医療機関ごとにひと月分ずつまとめて申請してください。
補装具や治療用眼鏡をつくったとき
加入している保険者(健康保険組等)に申請し、支給決定通知書が届いてから助成申請してください。
保険適用された金額から支給決定額を差し引いた金額を助成します。
添付書類
- 保険者からの支給決定通知書(原本)
- 領収書(写し可)
※助成金は、受付月の翌月末までに指定口座に振り込みます。
こんなときには届出を
次の内容に変更があった場合は、「受給資格等内容変更届」を提出してください。
- 加入している健康保険が変わった
- 住所や氏名が変わった
「子ども医療費受給資格証」を紛失した場合は、再発行の手続きが必要です。「受給資格証再交付申請書」を提出てください。