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児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
受給資格者
次の1~9のいずれかに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人
◎児童とは…18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)のお子さん
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が不明である児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
※ただし、次の(1)~(5)に該当する場合は、手当の受給ができません。
(1) 対象となる児童が日本国内に居住していないとき
(2) 対象となる児童が里親に委託されているとき
(3) 父子家庭の場合は母と、母子家庭の場合は父と生計が同じとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
(4) 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父または母が一定の障がいの状態にある場合を除く)
(5) 対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき
申請方法
手当を受けようとする方が浪江町に居住している場合は、浪江町に申請してください。
浪江町以外の避難先に居住している場合は、避難先の市町村に申請してください。
必要書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー付きの住民票)
- 請求者名義の預金通帳の写し
- その他申請の内容によって証明書・申立書などを提出していただく場合があります。
※必要書類は受給理由によって異なります。まずは、申請先市町村へご相談ください。
支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人目 | 4万5,500円 | 1万740円~4万5,490円 |
児童2人目の加算額 | 1万750円 | 5,380円~1万740円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,450円 | 3,230円~6,440円 |
※一部支給の額は、所得に応じて表中の金額の範囲内で変動します。
受給資格者本人または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
受給資格者や児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当額が調整され、手当の全部又は一部が支給されません。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
支給日
新規認定の申請が認定された場合、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
支給は年6回、2ヵ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 11~12月 |
3月11日 | 1~2月 |
5月11日 | 3~4月 |
7月11日 | 5~6月 |
9月11日 | 7~8月 |
11月11日 | 9~10月 |
※支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前で最も近い休日でない日になります。