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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護または養育している人に支給されます。

受給資格者

身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人

ただし、次のような場合には手当を受けることができません。
  (1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  (2)児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  (3)児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

 

申請方法

手当を受けようとする方が浪江町に居住している場合は、浪江町に申請してください。
浪江町以外の避難先に居住している場合は、避難先の市町村に申請してください。

  必要書類

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求書と対象児童の戸籍謄本または抄本
  • 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票
  • 所定の診断書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたはマイナンバー付きの住民票)
  • 請求者名義の通帳の写し
  • その他必要に応じて証明書・申立書などを提出していただく場合があります。

 

支給額

1級(重度障害児):5万5,350円

2級(中度障害児):3万6,860円

受給資格者本人または扶養義務者等(受給資格者本人と生計を同じくする直系血族と兄弟姉妹等)の前年の所得が所得限度額以上の場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族の数 本人 扶養義務者等
0人 459万6,000円 628万7,000円
1人 497万6,000円 653万6,000円
2人 535万6,000円 674万9,000円
3人 573万6,000円 696万2,000円
4人 611万6,000円 717万5,000円
5人 649万6,000円 738万8,000円

 

支給日

提出された書類を審査し福島県知事が認定します。
認定されると、請求した月の翌月から手当が支給されます。
支給は年3回、4カ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

特別児童扶養手当の支給日
支給日 支給対象月
11月11日 8~11月
4月11日 12~3月
8月11日 4~7月

※支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。

 

 


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