ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育総務課 > 児童手当制度変更のお知らせ

本文

児童手当制度変更のお知らせ

 児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。

児童手当リーフレット [PDFファイル/326KB]

 

1 特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます 

(1)所得が「所得上限限度額」以上となった場合

令和4年10月支給分(令和4年6月から令和4年9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください。

 

(2)(1)の後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合

児童手当などが支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

「所得制限限度額」および「所得上限限度額」                                   

 
   所得制限限度額  所得上限限度額
扶養親族等の数(カッコ内は例)       所得額       (万円) 収入額の目安(万円)     所得額      (万円) 収入額の目安     (万円)
                                   0人                             (前年度末に児童が生まれていない場合等) 622 833.3 858 1071

                                1人                                                     (児童1人の場合等)                

660 875.6 896 1124
                                  2人                              (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 698 917.8 934 1162
                                  3人                             (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 736 960 972 1200
                                  4人                             (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 774 1002 1010 1238
                                  5人                             (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) 812 1040 1048 1276

                             

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付(児童一人当たり月額5,000円)」を支給します。

※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所の児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。なお、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で計算します。

 

2 現況届の提出が原則不要となります

令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。

 

 ○現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地以外から児童手当を受給されている方

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中の配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方

・その他、浪江町から提出の案内があった方

※現況届が必要な方には浪江町から送付します。

 

 ○各種事項に変更があった場合は届出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

公務員の方へ

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

○公務員になった場合

○退職等により、公務員でなくなった場合

○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール