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児童手当制度変更のお知らせ
児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
1 特例給付の支給に係る「所得上限額」が設けられます
(1)所得が「所得上限限度額」以上となった場合
令和4年10月支給分(令和4年6月から令和4年9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などは支給されませんのでご注意ください。
(2)(1)の後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合
児童手当などが支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求書の提出が必要となります。
「所得制限限度額」および「所得上限限度額」
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 (万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は「特例給付(児童一人当たり月額5,000円)」を支給します。
※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所の児童を除く)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。なお、扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で計算します。
2 現況届の提出が原則不要となります
令和4年度分の現況届から、受給者の現況を公簿などで確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
○現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地以外から児童手当を受給されている方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中の配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
・その他、浪江町から提出の案内があった方
※現況届が必要な方には浪江町から送付します。
○各種事項に変更があった場合は届出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。