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幼稚園・保育所・認定こども園等の申込方法が変わります!
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」と言います。)が平成27年4月にスタートする予定です。
3つの区分
新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園などの利用を希望するとき、お住まいの市町村で『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。
認定区分 | 内容 | 利用時間 | 利用先 |
1号認定 | 教育標準時間認定 お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 | 4時間程度 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上・保育認定 お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由(※)」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育標準時間 (上限11時間)、 または、 保育短時間 (上限8時間) | 保育所 認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満・保育認定 お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由(※)」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 | 保育所 認定こども園 小規模保育施設等 |
※保育の必要な事由
次のいずれかに該当することが必要です。
(1)就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など基本的にすべての就労を含む)
(2)妊娠、出産
(3)保護者の疾病、障害
(4)同居または長期入院等している親族の介護・看護
(5)災害復旧
(6)求職活動(起業準備を含む)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
利用の流れ
<1号認定の場合>
(1)入園を希望する幼稚園等に直接利用申込みをする
(2)幼稚園等から入園の内定を受ける
(3)幼稚園等を通じて利用のための認定を申請する
(4)幼稚園等を通じてお住まいの市町村から認定証が交付される
(5)幼稚園等と契約をする
<2号・3号認定の場合>
(1)お住まいの市町村に「保育の必要性」の認定を申請する
(2)お住まいの市町村から認定証が交付される
(3)保育所等の利用希望の申込みをする
(4)申請者の希望、保育所等の状況などにより、市町村が利用調整をする
(5)利用先の決定後、契約をする
利用料
保護者の所得に応じた支払いが基本となります。
その他
詳しくはお住まいの市町村や施設から提供される情報をよくご確認いただくか、お住まいの市町村にお問い合わせください。