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ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告をする必要のない給与所得者等の方が、ふるさと納税先団体(寄付先自治体)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」等の関係書類を提出することで、確定申告等を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度対象者
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
(1)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告の必要がない方
※給与所得者の方でも、医療費控除や株式等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること)
(2)特例対象年の1月1日から12月31日の間に、ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内であること
※同じ自治体に複数回寄附をしても1団体と数えます。
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること)
(1)ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告の必要がない方
※給与所得者の方でも、医療費控除や株式等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄付者であること)
(2)特例対象年の1月1日から12月31日の間に、ふるさと納税を行う自治体数が5団体以内であること
※同じ自治体に複数回寄附をしても1団体と数えます。
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請方法
ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、次の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、当町へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と下記の「添付書類」を提出してください。
※申請の注意点
同年中に当町へ複数回ふるさと納税寄附をされた場合、その寄附の都度申請していただく必要があります。
※申請の注意点
同年中に当町へ複数回ふるさと納税寄附をされた場合、その寄附の都度申請していただく必要があります。
【添付書類】
次の組み合わせ1または2のうちいずれかを選択し、写しを添付してください。
区分 | 個人番号確認書類 | 本人確認書類 |
---|---|---|
1 個人番号カードをお持ちの方 | 個人番号カード表面の写し | 個人番号カード裏面の写し |
2 個人番号カードをお持ちでない方 | 個人番号通知カードの写し または 住民票(個人番号記載)の写し | 左記の書類に加えて 運転免許証、パスポート等 顔写真付き本人確認書類1点の写し ※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が 確認できるようにコピーしてください。 |
ふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出期限
寄附した翌年の1月10日(必着)までに提出してください。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出後、氏名や住所に変更があった場合
特例申請書を提出した後、氏名や住所に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに、次の変更届出書をダウンロードし、必要事項の記入の上、提出してください。
併せて、氏名や住所の変更したことが確認できる本人確認書類の写しも提出してください。
併せて、氏名や住所の変更したことが確認できる本人確認書類の写しも提出してください。
申請書および変更届出書提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場企画財政課財政管財係 ふるさと納税担当宛
※提出上の注意点
申請書及び変更届出書は捺印が必要となりますので、ファックス、メールでは受付することができません。
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場企画財政課財政管財係 ふるさと納税担当宛
※提出上の注意点
申請書及び変更届出書は捺印が必要となりますので、ファックス、メールでは受付することができません。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書および変更届出書の受付の連絡について
ふるさと納税ワンストップ特例申請書および変更届出書の受付完了後、各書類の受付書を発送します。
なお、提出書類に不備がある場合は、電話にて通知します。
なお、提出書類に不備がある場合は、電話にて通知します。
関連リンク
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>