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【東京圏からの移住者向け】ふくしま移住支援金(Fターン)を支給します
町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から本町に移住した方で一定の要件を満たした方に対して、移住支援金を交付します。
※福島県12市町村移住支援金との併用は不可
移住支援金の額
・単身世帯 60万円
・2人以上の世帯 100万円
※18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算(子育て加算)
※子育て加算の対象となるのは、令和5年4月1日以降に転入された方になります。
対象者
移住元に関する要件
移住する直近の10年間のうち、(1)~(3)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要です。
(1)東京23区に居住していた期間
(2)東京圏※に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間
(3)東京圏※に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間
※東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
移住先(浪江町)に関する主な要件
次のすべてに該当すること
・平成31年4月1日以降に浪江町に転入したこと。
・移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
次の(1)~(5)のいずれかに該当すること
(1)Fターン就業
福島県就業マッチングサイト「Fターン」に掲載されている求人に応募し採用されること。
福島県就業マッチングサイト「Fターン」<外部リンク>
※求人検索をするときは「移住支援金対象」にチェックを入れて検索してください。
(2)専門人材
福島県が地方創生推進交付金を活用して実施するプロフェッショナル人材事業または内閣府地方創生推進室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
(3)テレワーク
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(4)関係人口
次に掲げるア(ア)、(イ)、(ウ)または(エ)のいずれかを満たし、かつ、イ(ア)、(イ)または(ウ)のいずれかを満たす者で、町が本事業における関係人口であると認める者
ア 関係人口の対象範囲
(ア) 県、町または町の関係団体が主催若しくは参加した移住関連イベントに参加した者
(イ) 町内で運営する会員制の団体(ファンクラブを含む)等に登録している者
(ウ) 町内で地域づくり活動や地域活性化の活動に参加している者
(エ) 多拠点で生活しており、本町を拠点の一つとしている者
イ 就業要件等
(ア) 県内企業等に就業し、かつ下記a、b、cの要件をすべて満たすこと。
a 週20時間以上の無期雇用契約であること。
b 就業してから5年以上継続して勤務する意思を有していること。
c 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ) 県内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
(ウ) 県内で就農していること。
(5)起業
福島県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
申請の流れ
(1)移住支援金交付対象者登録の届出
以下の書類を浪江町役場 企画財政課 移住推進係に提出してください。
登録届出の時期
・就業者:就業後おおむね3か月以内
・テレワーク及び関係人口:転入後おおむね3か月以内
・起業者:福島県の起業支援金交付決定後速やかに
提出書類
・(第1号様式)移住支援金交付対象者登録届出書 [PDFファイル/165KB]
・(第1号様式の別紙1)福島県移住支援事業に係る個人情報の取扱い [PDFファイル/53KB]
(2)移住支援金の交付申請
以下の書類を浪江町役場 企画財政課 移住推進係に提出してください。
提出期限
・就業者:継続して3か月以上在職後、かつ、転入後3か月以上1年以内
・テレワーク及び関係人口:転入後3か月以上1年以内
・起業者:起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ、転入後3か月以上1年以内
提出書類
区分 | 提出書類 | ||||
共通書類 | ・(第2号様式)移住支援金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/205KB] ・(第2号様式の別紙1)移住支援金支給に係る誓約事項 [PDFファイル/95KB] ・身分証明書(提示により本人確認ができる書類)の写し ・移住元の戸籍の附票の写しまたは住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ・移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名、本支店名、口座種類、口座番号、店番号及び名義人名)を確認できるものに限る。) |
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東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者 | 東京23区で勤務していた企業等の退職証明書及び離職票等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) | ||||
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者 | ・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) ・個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
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東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方 | ・卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) ・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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Fターン就業または専門人材の場合の申請者 | (第3号様式の1)就業証明書(移住支援金の申請用)(マッチング支援事業・専門人材) [PDFファイル/103KB] | ||||
テレワークの場合の申請者 | (第3号様式の2)就業証明書(移住支援金の申請用)(テレワーク) [PDFファイル/90KB] | ||||
関係人口の場合の申請者 |
共通書類 | (第4号様式)関係人口である旨の申出書(移住支援金申請用) [PDFファイル/98KB] | |||
関係人口のうち就業者 | (第3号様式の3)就業証明書(移住支援金の申請用)(関係人口) [PDFファイル/72KB] | ||||
関係人口のうち起業 | 開業届等、県内で起業したことが確認できる書類 | ||||
関係人口のうち就農 | 県内で就農したことが確認できる書類 | ||||
起業者 | 起業支援金の交付決定通知書 | ||||
世帯向けの金額を申請する場合 | 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
移住支援金の返還が必要となる場合があります
次のいずれかに該当する場合は、支給した移住支援金を返還していただきます。
全額の返還
・虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の支給を受けた場合
・移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、浪江町町から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額の返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に浪江町から転出した場合
その他
その他条件の詳細については「浪江町移住支援事業補助金交付要綱」 [PDFファイル/208KB]をご覧いただくか、以下の担当係までお問合せください。
関連リンク
・福島県就業マッチングサイト「Fターン」<外部リンク>
・ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ<外部リンク>