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軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等を助成します
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等を助成します。
事前申請になりますので、購入予定のある方は福祉係へご連絡ください。
対象児童
以下 1から4の要件を全て満たす方が対象となります。
1 交付申請時点で18歳未満である方
2 対象児童(本人)と助成対象者(保護者)の住民票が浪江町にある方
3 両耳の聴力レベルが30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳交付の対象にならない方 (※3 参考)
4 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断した方
(※3 参考)デシベル | 障害程度 |
|
30以上50未満 | 軽度難聴 | 助成対象の範囲 |
50以上70未満 | 中等度難聴 | |
70以上90未満 | 高度難聴 | 身体障害者手帳の範囲 |
90以上 | 重度難聴 |
助成対象からの除外
1 対象児童が他の法令等に基づき補聴器購入の助成を受けることができる場合
2 対象児童の保護者が所属する世帯(住民基本台帳)に、市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合
3 助成申請前及び助成決定前に購入した補聴器
4 一度購入費の助成を受けた補聴器が耐用年数を経過していない場合
必要書類
事前申請(購入前)になります。申請前に購入したものは対象外となりますのでご注意ください。
以下3点の書類を介護福祉課 福祉係へご提出ください。
1 申請書「浪江町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書」
2 意見書「軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書」
※医師作成によるもの。意見書作成料は、全額自己負担になります。
3 見積書
※補聴器購入予定の業者へ依頼してください。
対象となる補聴器の種類及び基準額・耐用年数
助成対象は、片耳装用(装用効果の高い側)が原則です。
ただし、医師及び浪江町長が教育上及び生活上特に必要と認めた場合、両耳装用も助成対象とします。
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 浪江町 ※基準額×2/3 | 基準価格に含まれるもの | 耐用 (原則) |
ポケット型 | 50,000 円 | 33,000 円 | 1 補聴器本体(電池含む) 2 イヤーモールド ※イヤーモルドが不要の場合 | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳あな型(レディメイド) | ||||
耳あな型 | 補聴器本体(電池含む) | |||
骨導式ポケット型 | 60,000 円 | 40,000 円 | 1 補聴器本体(電池含む) 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 1 補聴器本体(電池含む) 2 平面レンズ | |||
耳かけ型FM型 |
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自己負担額
補聴器購入費用と上表の基準額を比較し、どちらか低い額に対して
●浪江町負担額→ 2/3を乗じた額(1,000円未満切捨)
●自己負担額→ 浪江町負担額を引いた残額
例1:耳かけ型の購入(見積)金額が60,000円の場合
a 購入(見積金額)60,000円< 浪江町基準額50,000円 →50,000円を採用
b 50,000円(aの採用額)×2/3=33,333.33円 →33,000円(浪江町助成額)
c 50,000円-33,000円=17,000円(自己負担額)
例2:耳かけ型の購入(見積)金額が40,000円の場合
a 購入(見積金額)40,000円> 浪江町基準額50,000円 →40,000円を採用
b 40,000円(aの採用額)×2/3=26,666.67円 →26,000円(浪江町助成額)
c 40,000円-26,000円=14,000円(自己負担額)