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災害弔慰金の支給について
東日本大震災の影響により、死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
支給対象者
浪江町に住所を有し、震災(津波、家屋の倒壊等)による死亡または、避難移動もしくは過酷な避難生活などで死亡(いわゆる「震災関連死」)された方のご遺族。
支給の範囲及び順位は、次の通りです。
ただし、死亡された方に扶養されていたご遺族が優先となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟、姉妹(同居の場合で1から5のご遺族がいない場合)
支給額
- ご遺族(請求者)の被扶養者が死亡した場合
500万円 - その他の方が死亡した場合
250万円
災害弔慰金支給調査票兼受領申出書に、震災後から死亡までの経緯がわかる書類を添付のうえ、提出してください。
注意事項
- 書類提出後、「双葉地方災害弔慰金支給審査委員会」において審議され、支給、不支給が決定されます。審査件数が多いため、審査には相当の時間を要します。あらかじめご了承ください。
- 亡くなられた方が業務に従事していたことにより支給される給付金などがある場合、災害弔慰金は支給されません。(警察表彰規定や消防表彰規定に基づき支給される賞じゅつ金など)
- 支給決定後の書類提出について
(1)災害弔慰金請求同意書(支給決定の通知に同封します。)
支給するご遺族に同順位の者がいる場合、全員からの同意が必要です。(申請者が配偶者の場合不要)
(2)請求者の預金通帳の写し
金融機関名、支店名、種別、口座番号、口座名義人(カタカナ)が記載されているページの写し
事務担当
〒979-1592
福島県役場住所
浪江町役場 本庁舎 介護福祉課 福祉係
電話:0240-34-0238
FAX:0240-34-3436