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身体障害者手帳の申請に個人番号【マイナンバー】の記載が必要になりました(平成28年1月より)
平成27年10月5日にマイナンバー法が施行されたことに伴い、平成28年1月より身体障害者手帳の申請書へ
個人番号【マイナンバー】の記載をお願いしています。
窓口でお手続きされる場合は、個人番号【マイナンバー】が確認できる通知カードまたは個人番号カード、
身分証明書をご用意ください。(※郵送の場合は写しが必要です。)
なお、申請窓口の浪江町役場を経由して県知事(福島県障がい者総合福祉センター)から交付されるため、
交付までに1カ月程度かかります。
障がいの種類
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん蔵機能障害
- 呼吸器機能障害
- 直腸・ぼうこう機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
※上記障がいごとに診断書が分かれています。
また、障がいの種類によって診断書を作成できる医師が決まっています。(身体障がい者福祉法第15条第1項による指定医師)
※診断書の作成には料金がかかりますので(自己負担)、障がい等級に該当するかどうかを事前に指定医と相談し、作成してもらいます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請(届)書 [PDFファイル/88KB]
- 診断書・意見書(福島県障がい者総合福祉センターのホームページ)<外部リンク>
- 顔写真1枚
たて4センチ×よこ3センチ(半年以内のもの)
※ポラロイド、インクジェット不可 - 個人番号【マイナンバー】が確認できる通知カードまたは個人番号カード
- 身分証明書
- 印鑑
※申請書・診断書の用紙は、介護福祉課の窓口にあります。
遠方に避難している方は、用紙を郵送しますのでご連絡ください。
手帳をお持ちの方へ
このようなときは手続きが必要です。
- 障がいがなくなったとき
- 障がいの程度が変わったとき
- 別の障がいが新たに生じたとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき(未成年)
- 手帳を紛失・破損したとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)