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人工透析患者通院交通費助成制度
人工透析を必要とする腎臓機能障がい者が、交通機関を利用して最寄の病院へ通院する場合交通費を助成します。
※通院区間の距離が片道1.5Km未満、通院交通費の月額が5,000円以下のときは対象外となります。
事前に申請が必要ですのでご相談ください。
助成額
交通費の月額から5,000円を差し引いた額(上限額30,000円)
申請に必要なもの
- 申請書
- 通院証明書(町指定の様式)
- 申立書
- 本人名義の通帳
- 印鑑
通院交通手段の優先順位
(1)電車・・・通院に利用する電車の運賃区間による旅客運賃
(2)バス・・・通院に利用するバスの運賃区間によるバス料金
(3)自家用車・・・燃料の単価を福島県知事が定める額とし、1リットル当たりの走行距離を10kmとして、通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額
(4)タクシー・・・通院に利用するタクシー料金