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【第五次追補】ADRセンターの和解仲介手続によって賠償の支払を受けていても、中間指針第五次追補の賠償額を受け取れるのでしょうか?
回答
ADRセンターの和解仲介手続によって賠償の支払を受けている場合であっても、中間指針第五次追補で示された賠償額を受け取ることができます。ただし、これまでの中間指針及び各追補で示された目安を上回る賠償の支払を受けている場合、その賠償と第五次追補において示された賠償とが重なった損害の分は、受け取れません。
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ADRセンターの和解仲介手続によって賠償の支払を受けている場合であっても、中間指針第五次追補で示された賠償額を受け取ることができます。ただし、これまでの中間指針及び各追補で示された目安を上回る賠償の支払を受けている場合、その賠償と第五次追補において示された賠償とが重なった損害の分は、受け取れません。