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【第五次追補】中間指針第五次追補とは何か教えてください。

回答

東京電力福島原子力発電所事故に伴う7つの集団訴訟に関し、令和4年3月に、東京電力の損害賠償額に係る部分の高裁判決が確定したことを受け、原子力損害賠償紛争審査会は、専門委員による各高裁判決の詳細な調査・分析を踏まえ、中間指針第五次追補を策定し、これまでに示された指針に加えて、次のような損害の範囲等を示しました。
 1 過酷避難状況による精神的損害
 2 生活基盤の喪失・変容による精神的損害
 3 相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害
 4 自主的避難等に係る損害 等
なお、指針が示す損害額の目安が賠償の上限ではないことはもとより、指針で示されなかったものや対象区域として明示されなかった地域が直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められるものは、すべて賠償の対象となります。

原子力損害の判定等に関する中間指針第五次追補の概要 [PDFファイル/566KB]

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