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定額減税補足給付金(不足額給付)
令和6年に実施した定額減税をしきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる人に対し、不足分を支給します。
支給対象
令和7年1月1日時点で浪江町に住民登録があり、不足額給付1か不足額給付2のどちらかに該当する方
【不足額給付1】
・令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち再算定した結果、当初調整給付の給付額に不足があることが判明した人
【不足額給付2】
・事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、定額減税・低所得世帯向け給付金とも対象にならなかった人
【不足額給付1】
・令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち再算定した結果、当初調整給付の給付額に不足があることが判明した人
【不足額給付2】
・事業専従者(青色・白色)や合計所得金額48万円超の方で、定額減税・低所得世帯向け給付金とも対象にならなかった人
給付額
【不足額給付1】
・支給額は対象者ごとに異なります
・所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給
【不足額給付2】
・原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
・支給額は対象者ごとに異なります
・所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給
【不足額給付2】
・原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
給付金の給付方法
・7月以降順次、支給確認書を郵送しています。氏名や口座情報を記入し、通帳のコピーを添付のうえ同封の返信用封筒にて担当係まで返送してください。(支給確認書を返送してから概ね4週間で指定の口座へ振り込みます。)
・申請書が届いている人は早めの提出をお願いします。申請書提出後、審査の上、給付対象者には支給確認書を郵送します。(支給確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)になります。)
<注意事項>
・令和6年度または令和7年度が未申告の人は対象外になります。
・給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
※以下の方はご連絡ください。
・不足額給付2の対象の人で当町から申請書または支給確認書が届いていない人
・令和6年中に浪江町に転入した人
・令和7年6月2日までに税の修正申告をした人
・申請書が届いている人は早めの提出をお願いします。申請書提出後、審査の上、給付対象者には支給確認書を郵送します。(支給確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)になります。)
<注意事項>
・令和6年度または令和7年度が未申告の人は対象外になります。
・給付金の給付後、受給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
※以下の方はご連絡ください。
・不足額給付2の対象の人で当町から申請書または支給確認書が届いていない人
・令和6年中に浪江町に転入した人
・令和7年6月2日までに税の修正申告をした人
支給確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
※当日消印有効
期限を過ぎると給付できなくなります。
※当日消印有効
期限を過ぎると給付できなくなります。
本給付金を装った「詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
本給付金に関して、役場や職員が電話や訪問等により、次のことを求めることは絶対にありません。
・ATM(現金自動預払金機)の操作をお願いすること。
・受給に当たり、手数料の振り込みを求めること。
・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。
・ATM(現金自動預払金機)の操作をお願いすること。
・受給に当たり、手数料の振り込みを求めること。
・Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること。