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精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引について
制度の概要
令和7年4月1日から、JRグループにおいて運賃の精神障害者割引制度が導入されます。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から販売されます。
割引制度の詳細については、下記の通知をご覧ください。
割引の乗車券類は、令和7年4月1日から販売されます。
割引制度の詳細については、下記の通知をご覧ください。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に「第一種」または「第二種」の記載があるものをお持ちの方。
・第一種:手帳1級
・第二種:手帳2級または3級
・第一種:手帳1級
・第二種:手帳2級または3級
割引の概要
介護者と一緒に利用する場合
・手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
・割引となる介護者は1名です
・割引となる介護者は1名です
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者と介護者 |
普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者と介護者 |
定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
手帳をお持ちの方が一人で利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象者となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者 第二種精神障害者 |
普通乗車券 | 5割 |
制度利用の要件について
割引を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
・手帳が有効期限内であること
・手帳に顔写真が貼ってあること
・手帳に第一種または第二種の記載があること
・手帳が有効期限内であること
・手帳に顔写真が貼ってあること
・手帳に第一種または第二種の記載があること
割引制度の利用を希望する場合
顔写真が貼られ、第一種・第二種の減額区分の記載がない手帳をお持ちの方
・手帳に減額区分の記載が必要です。
・令和7年3月3日より、介護福祉課福祉係で手続きすることができます。
※浪江町役場本庁のみでの対応になりますので、出張所・支所での手続きはできません。
※町外等に避難されて、直接窓口に来るのが困難な方に関しては、郵送での対応になりますので福祉係までお問い合わせください。
必要な物:精神障害者保健福祉手帳
・令和7年3月3日より、介護福祉課福祉係で手続きすることができます。
※浪江町役場本庁のみでの対応になりますので、出張所・支所での手続きはできません。
※町外等に避難されて、直接窓口に来るのが困難な方に関しては、郵送での対応になりますので福祉係までお問い合わせください。
必要な物:精神障害者保健福祉手帳
顔写真のない手帳をお持ちの方
手帳の再交付の手続きが必要です。
※手帳の再交付には時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。
必要な物:精神障害者保健福祉手帳、顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの)
※手帳の再交付には時間を要しますので、早めの手続きをお願いします。
必要な物:精神障害者保健福祉手帳、顔写真1枚(申請日前1年以内に撮影したもので、無帽で上半身を撮影したもの。サイズは縦4cm×横3cmのもの)
第一種・第二種の割引区分の記載があり、顔写真が貼られた手帳をお持ちの方
手続きは不要です。