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浪江町手話言語条例を制定しました。

浪江町手話言語条例を制定しました

令和7年4月1日に浪江町手話言語条例が制定されました。今年11月に東京デフリンピックが開催され、サッカー競技が広野町Jヴィレッジで開催される予定です。それに伴い浪江町の道の駅などの商業施設へ世界各国から選手が観光客として訪れることが予想されます。
この機会に、手話が広まり町内のどこでも手話が使われ、すべての町民が手話を使用しやすい環境を目指していきます。

基本理念

・手話の普及等は、手話が独自の体系をもつ言語であり、文化的所産であるとの認識のもとに行うこと。
・手話の普及等は、ろう者にとって、情報の取得、意思の表示及び他者との意思疎通を図る手段として必要な言語であるとの認識のもとに行うこと。
・手話の普及等は、ろう者が意思疎通を行う権利を有し、権利を尊重させなければならないこと。

町の責務、町民及び事業者の責務

・町は、基本理念にのっとり、手話の普及等に関する必要な施策を推進します。
・町民は、町の施策に協力するよう努めます。
・事業者は、町の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めます。

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