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売りたい方・貸したい方の手続き
空き家・空き地バンクへの物件登録から契約までの流れ
1. 所有する空き家または空き地の情報を空き家・空き地バンクに登録したい方は、登録申込書(様式第1号)及び登録チェックリストを町に提出してください。なお、申込者が所有者でない場合や共有物件である場合などは、委任状の提出が必要となりますので、あわせて町に提出してください。
※売却を希望する場合は、登録する物件の原子力災害被害に関する東京電力による賠償の状況について、事前に確認する必要があります。
※取引の安全性を確保するため、暴力団員でないことを関係機関に照会を行います。この照会は登録申し込み受領順に順次行い、確認には1か月程度の時間を要する場合があります。
・ 様式第1号 登録申込書 [PDFファイル/116KB]
・ 登録チェックリスト 登録チェックリスト [PDFファイル/114KB]
・ 委任状 委任状 [PDFファイル/57KB]
2. 登録申し込みのあと、町長が指定する宅地建物取引業者が物件の調査を行います。その調査報告をもとに物件情報を空き家・空き地バンクに登録し、町のホームページ、役場住宅水道課窓口で公開します。
3. 売却希望の空き家の登録申し込みの場合、上記、宅地建物取引業者の物件調査のあと住宅診断を実施します。売却希望の空き家の登録を申し込む方は、住宅診断士派遣申込書(住宅診断士派遣事業様式第1号)に関係書類を添えて町に提出していただくことになります。
・ 住宅診断申込書 住宅診断士派遣申込書 [PDFファイル/86KB]
※住宅診断は、バンクに登録される空き家の状態を客観的に把握するため、「既存住宅インスペクションガイドライン(国土交通省平成25年6月)」に則って実施します。売却希望の空き家のバンク登録に際しては、この住宅診断を受けていただくことが条件となりますのでご了承ください。(住宅診断自体は町の費用負担で行いますが、住宅診断士派遣申し込みの際には「町税等の未納がないことの証明書」等の添付が必要になります(添付書類については上記【住宅診断申込書】を参照してください))
※住宅診断結果は診断の有無のみをホームページ上で公開します。
4. 空き家・空き地バンクの利用申し込みがあった場合は、町から所有者等と仲介を担当する協力事業者(指定宅地建物取引業者)に連絡し、その後の交渉等は、協力事業者(指定宅地建物取引業者)の仲介によって進められます。
注意事項
1. 登録対象物件は住宅(現況で居住可能で適切な管理状況にあるもの)及び土地(戸建住宅建築に適した面積及び条件を備えたもので、適切な管理状況にあるもの)となります。また、住宅の場合り災判定で半壊以上となったものの登録は原則できません。
2. 町は、物件の売買・賃貸借の仲介は行いません。物件に係る交渉・契約に町は関与せず、町長が指定する協力業者(指定宅地建物取引業者)に仲介を依頼することとなります。
3. 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅地建物取引業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。
4. 空き家・空き地バンクへの土地の登録は、一戸建て住宅に適した面積(おおむね165平方メートルから1,000平方メートル程度)でお願いしています。
※面積が3,000平方メートル以上の土地については、開発行為の許可が必要となり、購入者の利活用が制限されるため、バンクへの登録は原則できません。
※面積が500平方メートル以上の農地については、農地から宅地への転用が認められない場合があるため、バンクへの登録は原則できません。
5. 過去に宅地・建物の取引を行った方または近いうちに取引を行う予定がある方は、取引の内容によっては、宅地建物取引業法の規定に触れる可能性がありますので、バンクへの登録前にご相談ください。
6. バンク登録の申し込みに際して実施する、指定宅地建物取引業者の物件調査結果によってはバンク登録をお断りする場合がありますのでご了承ください。