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買いたい方・借りたい方の手続き
物件の購入・賃貸までの流れ
1. 空き家・空き地バンク登録物件一覧の中で、ご希望の物件がある場合は利用申込書(様式第9号)を町に提出してください。
・様式第9号 利用申込書 [PDFファイル/79KB]
※利用に際しては、利用申し込みをする住宅に利用申込者自らが居住すること、もしくは利用申し込みをする空き地に利用申込者自らが居住する住宅を建築することを前提条件とします。
※取引の安全性を確保するため、暴力団員でないことを関係機関に照会を行います。この照会は利用申し込み受領順に順次行い、確認には1か月程度の時間を要する場合があります。
2. 関係機関への照会確認後、町は利用申し込みのあった物件を担当する指定宅地建物取引業者に通知します。 その後、利用希望者に指定宅地建物取引業者から連絡が入ります。物件の売買・賃貸借に関する交渉、契約等は、指定宅地建物取引業者の仲介によって進められます。
注意事項
1. 町は、物件の売買・賃貸借の仲介は行いません。物件に係る交渉・契約に町は関与せず、町長が指定する協力業者(指定宅地建物取引業者)に仲介を依頼することとなります。
2. 契約が成立した場合は、指定宅地建物取引業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払う必要があります。
宅地建物取引業者の報酬について:国土交通省ホームページ<外部リンク>