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東日本大震災(地震・津波)で居住する住宅がいちじるしい損害を受けた場合
回答
次の場合に「被災者生活再建支援制度」があります。
- 地震、津波による自然災害被災者で住宅用家屋(住家)で生活をしていた世帯に対する支援制度です。非住家や事業所は対象外です。また、原子力発電所事故による長期避難の損害も対象外です。
- 支給対象は、世帯単位で、平成23年3月11日現在、浪江町に居住していた方で東日本大震災(地震及び津波)により被災した世帯です。その世帯が居住していた住宅が、り災証明書に記載されている被害の程度に全壊・大規模半壊・半壊となっておれば対象になります。(ただし、半壊のときはやむを得ず解体した方が対象です。)
持家の方だけではなく、マンションやアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象になります。
住宅の被害程度 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊解体 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 単数世帯(単身) | 75万円 | 37.5万円 | 75万円 |
複数世帯(2人以上) | 100万円 | 50万円 | 100万円 |
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃借 | |
---|---|---|---|---|
支給額 | 単数世帯(単身) | 150万円 | 75万円 | 37.5万円 |
複数世帯(2人以上) | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
※半壊解体の申請ができるのは、住宅解体完了後になります。
※一度「大規模半壊」を申請した後、やむを得ず「半壊解体」した場合は再申請に基づき、これらとの差額が支給されます。
※公営住宅、県の借り上げ住宅による賃借は、加算支援金の対象外となります。
※一度住宅を賃借した後、「建設・購入」または、「補修」をした場合は、再申請に基づき、これらとの差額が支給されます。
※「補修」として加算支援金を受け取った場合、その後に住宅を「建設・購入」しても、再申請できません。