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道路占用許可 32・35条 の申請様式について
道路(町道)占用をする場合
町道に水道管等を埋設する場合や町道上空に看板、工事用足場等を継続的に設置する場合には、事前に道路管理者(浪江町)の許可を受けなければなりません。
道路占用申請をされる場合は、「道路占用許可申請書」に必要書類を添えて提出してください。
道路占用許可申請(道路法第32条)の一例
・水道管、ガス管、排水管等を道路に埋設するとき
・配水管を道路側溝に接続するとき
・看板、標識、旗ざお等を道路上や路肩に掲げるとき
・広告塔や各種柱類を設置するとき
・足場等の工事用施設を道路敷地上に設置するとき
・露店等の販売所を道路に出すとき
注意事項
・占用物件、占用場所によっては、許可できない場合があります。
・審査を行い、適当と認められる場合は、「道路占用許可書」を交付します。
・許可交付まで日数がかかります。※おおむね2週間
・占用物件によっては、道路占用料がかかる場合があります。
道路(町道)占用を廃止する場合
「返地届」を提出してください。その際は、占用物件を撤去し、町道を占用前の状態(原形)に復旧する必要があります。
道路占用許可後
占用に係る工事着手前に「着手届」、工事完了後に「完了届」と添付書類を提出してください。
占用許可後は、道路占用許可条件を十分にご確認ください。
道路法32・35条(占用)様式は下記からダウンロードできます。