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盛土規制法の運用開始について
浪江町内で盛土規制法の運用が開始されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し発生した大規模な土石流災害等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
浪江町では、福島県が令和6年9月24日に町内全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定し、盛土規制法の適用を開始しました。
規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に届出や許可申請の手続きが必要になります。また、現在施工中でこの度規制対象になった場合も届出が必要となります。
詳細につきましては、福島県ホームページよりご確認ください。
浪江町では、福島県が令和6年9月24日に町内全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定し、盛土規制法の適用を開始しました。
規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に届出や許可申請の手続きが必要になります。また、現在施工中でこの度規制対象になった場合も届出が必要となります。
詳細につきましては、福島県ホームページよりご確認ください。
許可を必要とする工事
届出を必要とする工事
許可・届出・検査・報告の対象行為の規模一覧
区域指定後の手続き等の取り扱いについて
パンフレット
規制区域(規制区域図を参照ください。)
福島県ホームページ
盛土規制法にかかる手続きについて<外部リンク>
※申請及び届出先
福島県相双建設事務所 総務部 行政課
〈連絡先〉
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30番地 福島県南相馬合同庁舎南庁舎2階
電話番号 0244-26-1207
福島県相双建設事務所 総務部 行政課
〈連絡先〉
〒975-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30番地 福島県南相馬合同庁舎南庁舎2階
電話番号 0244-26-1207