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町内における営農活動の制限について

 避難指示解除準備区域および居住制限区域では営農に係る活動が可能です。(居住制限区域にあっては申請が必要です。)
 活動にあたっては、内閣府原子力被災者生活支援チームから出されている「避難指示区域内における活動について」(平成27年6月19日改定)の中で留意点が示されていますので参考にしてください。

 なお、浪江町内での営農にあたっては、品目によって摂取や出荷の制限の対象となっているものがあります。
 また、制限がかかっていないものについても検査が必要です。
 これから米や野菜の作付を検討されている方は、まず役場までご相談くださいますようお願いいたします。

◯参考 内閣府原子力被災者生活支援チーム 「避難指示区域内における活動について」 (H27.6.19)

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu/pdf/2015/0619_01.pdf<外部リンク>

◯作付に関する相談 : 浪江町役場 産業・賠償対策課 農林水産係 0243-62-1107

 

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