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【令和元年度】森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境譲与税について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行により、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 市町村では、この税金を、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材利用の促進、その他の森林整備の促進を目的として使用することができます。

浪江町の森林・林業・木材産業の現状について

  • 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質の影響により、木材生産活動が停滞しています。
  • 浪江町の民有林4,461haのうち、帰還困難区域に位置する民有林は全体の約80%であり、民有林のほとんどは施業が困難な状況です。
  • 一方、避難指示解除区域において民有林は約872haあり、福島県の木材搬出基準に照らしても木材生産が可能な民有林も存在します。
  • 長期避難の影響により整備の遅れている民有林においては、現在「ふくしま森林再生事業」により、浪江町が主体となって森林整備を実施しているところです。
  • 棚塩産業団地に木材製品生産拠点施設が整備中である等、町内での林業経営に優位な環境が整いつつあります。

森林環境譲与税の使途について

  • 令和元年度には、4,900,000円譲与され、全額を浪江町森林環境譲与税基金に積み立てました。

 浪江町の民有林のほとんどは施業が困難な状況ですが、施業が可能な地域においては、町が「ふくしま森林再生事業」により順次森林を整備し、森林の公益的機能の維持増進を図っています。

 そのため、森林環境譲与税については個別の基金に積み立てをし、将来的に施業が可能になった民有林の整備に補てんする経費や、森林・林業・木材産業の再生に向けて長期的な視点にたって対策を行う経費として確保しておくこととしました。

 放射性物質の影響は将来必ず低減します。いつか来る将来のために森林環境譲与税の使用を検討していきます。


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