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転出証明書の発行について

転出証明書は転出の届出をした際に交付される書類で、転入の届出に必要な書類です。
窓口へ来ることができない場合は、郵送で転出証明書を請求できます。請求先は浪江町役場本庁舎です。
なお、請求の用紙は最寄りの市町村でも備え付けています。

※代理で請求する場合には、委任状(任意様式)が必要です。

≫郵送による転出届 [PDFファイル/103KB]
≫委任状 [PDFファイル/114KB]

郵送による届出方法について

(1)「郵送による転出届」を記入して下さい。
記入漏れのないように注意して下さい。(転出日、新住所の世帯主など)
転出するかた全員の氏名・生年月日なども忘れずに記入して下さい。
届出内容に不備のある場合は電話で連絡をいたしますので、日中ご連絡のつく電話番号は必ず記入して下さい。

(2)本人確認書類などを同封して下さい。
運転免許証、マイナンバーカード等の写しを添付して下さい。
※国民健康保険証、印鑑登録証など返却する書類があれば同封して下さい。 

(3)返信用の封筒を同封して下さい。
転出先もしくは、町に登録してある避難先の住所・氏名を記入して、切手を貼って下さい。お急ぎの場合は速達料金を追加して下さい。

(1)、(2)、(3)を同封し、浪江町役場にご請求下さい。手数料は無料です。

転出証明書請求方法 転出届 転出の手続き 

※虚偽の届出をした場合には5万円以下の過料に処されます(住基法第53条)

※ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。

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