本文
外国人住民の方へ
平成24年7月9日から、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になり、外国人登録制度は廃止されております。
対象者
・中長期在留者(短期滞在の方は対象外)
・特別永住者
主な変更点
(1)「在留カード」などが交付されています
対象者 | カードの名称 | 切替手続き | 手続きの場所 |
---|---|---|---|
中長期在留者 | 在留カード | 在留期間更新の際に在留カードに切り替えてください。 永住者の方は3年以内に在留カードに切り替えてください。 | 地方入局管理官署 |
特別永住者 | 特別永住者証明書 | 外国人登録証の有効期限までに特別永住者証明書に切り替えてください。 | 浪江町役場 住民課住民係 ※避難先の市区町村でも手続きすることができます。 |
(2)住民票が作成されています
日本人と同じ世帯にいる方は、世帯全員の住民票を交付することができます。
(3)浪江町から他の市区町村に住所を変更するときは、「転出届」を提出する必要があります。
まず役場で転出届をしてから、新しい市区町村で転入届をしてください。その際は必ず在留カード等を持参してください。