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不法投棄をなくしましょう!
不法投棄は犯罪です
河川・山林・道路・空き地等へ勝手に「ごみ」を捨てたり、ごみステーションに不適正な排出をする行為は不法投棄となります。
不法投棄者には、廃棄物処理法により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科され、法人に対しては3億円以下の罰金が科されます。
【空き地や山林への不法投棄】
【ごみステーションへの不適正な排出】
不法投棄を防ぐには
久しぶりに自分の土地を見に行くと、大量のごみが捨てられているケースが報告されています。
不法投棄されたごみは投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が分からない場合、土地の所有者自らが撤去処分しなければなりません。
不法投棄を防ぐには、廃棄物の捨て場にされないよう適正に管理することが大切です。
不法投棄防止の主な対策
◆周囲に柵やロープ等を設置し、侵入できないようにする。
◆草刈りや清掃等を定期的に実施し、常にきれいにしておく。
◆不法投棄防止の看板や表示を設置する。
不法投棄を発見したときは
不法投棄を発見した場合は、管轄の地方振興局と警察まで早めの通報をお願いします。
通報先
・福島県相双地方振興局県民環境部環境課 0244-26-1237
・福島県双葉警察署浪江分庁舎 0240-34-2141