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【事業者向け】給与支払報告書(総括表・個人別明細書)等について

令和7年度給与支払報告書の提出について

 令和6年中に給与の支払いをした方は、給与の支払いを受けた方の住民登録のある市区町村に、給与支払報告書を提出しなければなりません。提出義務があるにも関わらず提出をしなかったり虚偽の内容で提出した場合、地方税法317条の7の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。

作成対象者

令和7年1月1日現在に浪江町に住民登録をしている給与受給者が対象です。

 給与の支払いを受けた方全員について提出してください。また、次のような場合であっても、大切な課税資料となりますので必ず提出してください。

  • アルバイト・パートなど、源泉徴収税額のない方
  • 給与収入が2,000万円を超える方、乙欄適用者など年末調整されない方
  • 年の途中(令和6年1月から令和6年12月)で退職された方
  • 給与の支払金額が30万円以下の方

提出方法

提出には以下の方法がご利用いただけます。

  • 住民課課税係窓口での提出
  • 郵送での提出
  • eLTAXでの電子申告

提出先

〒979-1592
浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
浪江町役場 住民課課税係

※浪江町では、住民登録が浪江町であっても避難先にお住まいの方が多くおり、避難先の市区町村に給与支払報告書を提出してしまうケースが増えております。
避難先ではなく、住民登録のある浪江町に提出いただくようご確認お願いします。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)

 提出期限を過ぎてから提出されますと、従業員の方の税証明書の交付が遅れたり、特別徴収の納付回数が通常より少なくなるため1回ごとの納付額が増えてしまうなどの問題が生じる場合があるため、期限内に提出してください。

提出書類

  • 給与支払報告書(総括表)    1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書) 1人につき1枚
  • 普通徴収切替理由書兼仕切紙   必要な場合のみ1枚

【様式】給与支払報告書<外部リンク>

【記入例】給与支払報告書(個人明細書) [PDFファイル/393KB]

 作成する際は、【国税庁】令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>をご参考にしてください。

eLTAX(エルタックス)による電子申告について

 eLTAXをご利用いただくことで、給与支払報告書や異動届出などをパソコンから電子申告していただくことが可能です。なお、特別徴収の税額通知書を電子で受け取る場合はeLTaxでの提出が必要です。提出先を誤ると電子で受け取ることができなくなりますので提出する際は避難先ではなく住民登録のある浪江町へ提出をお願いいたします。

  • 窓口に出向いたり、郵送するといった手間をかけることなく、オフィスなどからインターネットで申告できます。
  • eLTAX電子申告システムサービスを開始している地方公共団体であれば、複数の地方公共団体へまとめて申告できます
  • eLTAX用ソフト「PCdesk」で申告書が作成できます。

※詳しい内容や手続きなどについては、eLTAXホームページ<外部リンク>でご確認ください。

【重要】住民税の特別徴収について

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。

 従業員としてお勤めされている方がいる場合の個人住民税の取扱いは、給与からの特別徴収をしなければなりません(地方税法321条の4)ので本人から申し出がなくとも、浪江町の方が就職された際には必ず特別徴収を行ってください。
(浪江町は令和元年度より、特別徴収義務者の一斉指定を行っております)

 ただし、以下のいずれかの理由で特別徴収ができない場合は、給与支払報告書と併せて「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を提出することで普通徴収とすることができます。

  • 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
  • 毎月の給与が少なく税額が引けない
  • 給与の支払が不定期
  • 事業専従者(個人事業者のみ対象)
  • 退職者、退職予定者(5月末まで)、休職者
  • 総従業員数が2人以下

 ご注意ください!

このところ、転職し新しい勤務先で特別徴収すべきところを事業者が特別徴収をしておらず、普通徴収が滞納となって初めて特別徴収になっていないことを知ったという町民からの問い合わせが増えております。新たに就職された方がおりましたら、特別徴収になっているか今一度ご確認をお願いいたします。

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