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【事業者向け】給与支払報告書(総括表・個人別明細書)等について
令和8年度給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です
令和7年中に給与の支払いをした方は、給与の支払いを受けた方の住民登録のある市区町村に、給与支払報告書を提出しなければなりません。提出義務があるにも関わらず提出をしなかったり虚偽の内容で提出した場合、地方税法317条の7の規定により1年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
目次
提出対象者
令和8年1月1日現在に浪江町に住民登録をしている給与受給者
給与の支払いを受けた方全員について提出してください。また、次のような場合であっても、大切な課税資料となりますので提出のご協力をお願いします。
- アルバイト・パートなど、源泉徴収税額のない方
- 給与収入が2,000万円を超える方、乙欄適用者など年末調整されない方
- 年の途中(令和7年1月から令和7年12月)で退職された方
- 給与の支払金額が30万円以下の方
提出書類
- 給与支払報告書(総括表) 1枚
- 給与支払報告書(個人別明細書) 1人につき1枚
- 普通徴収切替理由書兼仕切紙 該当者がいる場合のみ
各様式についてはページ下部の「関連様式」からダウンロードできます。
提出先
浪江町役場住民課課税係までeLTAXまたは郵送・持参にて提出してください
郵送先は以下の通りです
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
浪江町役場 住民課課税係
給与所得者の住民税の徴収方法は特別徴収が原則です
従業員としてお勤めされている方がいる場合の個人住民税の取扱いは、給与からの特別徴収をしなければなりません(地方税法321条の4)ので本人から申し出がなくとも、以下の「普通徴収を認める基準」に該当しない場合は、必ず特別徴収を行ってください。
(浪江町は令和元年度より、特別徴収義務者の一斉指定を行っております。)
新しく入社された方で、令和7年分の給与支払報告書の提出対象者でなかった場合でも徴収方法は「特別徴収」が原則となりますので特別徴収の切替依頼書を提出してください。
【記入例】特別徴収切替依頼書 [PDFファイル/145KB]
普通徴収を認める基準
以下のいずれかの理由で特別徴収ができない場合は、普通徴収とすることができます。
a 総従業員数が2名以下(b~fに該当する全ての従業員数(他市町村を含む)を差し引いた人数)
b 他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)
c 毎月の給与が少なくて引けない
d 給与の支払が不定期
e 事業専従者(個人事業主のみ対象)
f 退職者、退職予定者(5月末まで)、休職者
作成・提出に関する注意事項
- 提出期限を過ぎて提出されますと従業員の方の税証明書の交付が遅れたり、納付回数が少なくなるなどの問題が生じる場合があるため期限内の提出にご協力をお願いします。
- 浪江町では住民登録が浪江町であっても、避難先にお住まいの方が多くおり、避難先の市区町村へ給与支払報告書を提出してしまうケースが増えております。避難先ではなく、住民登録のある浪江町にご提出いただくようお願いします。
- 総括表のみを提出する事業所が散見されますので、必ず個人別明細書も作成して提出をお願いします。
作成する際は、【国税庁】令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>をご参考にしてください。
マイナンバーについて
マイナンバー制度の施行に伴い、給与支払報告書にマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要です。忘れずに記載してください。
本人から個人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集をお願いします。
eLTAX(エルタックス)による電子申告について
eLTAXをご利用いただくことで、給与支払報告書や異動届などをパソコンから電子申告していただくことが可能です。
特別徴収の税額通知を電子で受け取る場合はeLTAXでの提出が必要です。
※詳しい内容や手続きなどについては、eLTAXホームページ<外部リンク>でご確認ください。
関連様式
【様式】給与支払報告書(総括表) [PDFファイル/249KB]
【様式】給与支払報告書(個人別明細書) [PDFファイル/239KB]



