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固定資産税に係る届出等について
固定資産税に関する申告・届出等の様式
納税通知書等の送付先を変更するとき
転勤や病院・施設入所などの理由で、固定資産税に関する書類の送付先を変更したいときにご提出ください。
※送付先だけの変更ですので、納税義務者は固定資産の所有者のままです。
※提出時期によっては送付先の変更が間に合わない場合もあります。ご了承ください。
【記入例】納税通知書等送付先変更届 [PDFファイル/70KB]
納税管理人を指定するとき
浪江町税条例第64条の規定により、固定資産税の納税義務者であって、町内に住所、居所等を有しない方は、納税管理人指定の必要が生じた日から10日以内に納税管理人を定めるものとされております。
必要に応じて申請書のご提出をお願いいたします。
【記入例】納税管理人申請(承認申請)書 [PDFファイル/3.84MB]
共有資産の代表者を変更するとき
固定資産の共有者の中で納税通知書等を受け取る代表者を変更するときは、つぎの届出をご提出ください。
※変更を反映した納税通知書が発送されるのは、原則翌年度からです。
【記入例】共有資産代表者指定(変更)届 [PDFファイル/103KB]
所有者(納税義務者)が亡くなったとき
(1)相続人代表者指定届
固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が死亡したときは、亡くなった人に送付される納税通知書等の書類を受け取る相続人の代表者を届け出るための書類です。
【記入例】相続人代表者指定届 [PDFファイル/210KB]
(2)固定資産税現所有者申告書
土地または家屋の所有者が死亡した場合、自身が相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに届け出るための書類です。
提出の際は、次のいずれか一方の資料を添付してください。
・被相続人との関係を証する資料(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)
・法定相続情報一覧図の写し
【記入例】固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/199KB]
【注意事項】
※未登記家屋を所有していた場合は、「未登記家屋に関する申出書」の提出も必要です。
※土地、家屋における登記簿の所有者が変更されるものではありませんのでご注意ください。
※令和6年4月1日以降、相続登記が義務化されました。相続が発生された方におかれましては、速やかに登記いただきますようお願いいたします。
※相続放棄をされた方は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは『相続放棄申述書受理証明書』の写しをご提出ください。
土地の用途を変更したとき
土地もしくは家屋の用途を変更したとき(住宅の敷地として使用を始めた、住宅の敷地を事務所や店舗の敷地に使用を変更した場合など)にご提出ください。
【記入例】住宅用地(変更)申告書 [PDFファイル/727KB]
公共の用に供する道路に対する非課税について
公共の用に供している道路として用いられる土地で一定の要件を満たす固定資産については、固定資産税は課税されません。ただし、他人に有料で貸し付けている場合や通行料その他これに類するものを徴している場合は、非課税の適用を受けられません。
非課税の適用を受ける場合は、申請書をご提出ください。
私道に係る固定資産税の非課税申請書 [PDFファイル/141KB]
(参考)公共の用に供している道路部分が非課税となるための要件
・専ら通行のため現実に使用されていること。
・賃借料等がなく、無償にて公衆用道路として使用されていること。
・通行を禁止する表示物を設けていないこと。
・門扉、さく、またはこれらに類する通行上の障害物がないこと。
・時間的に通行を禁止し、または制限を行っていないこと(通行時間帯及び通行量から判断して社会通念上通行に支障を生じないと考えられる時間について通行を禁止し、又は制限している場合を除く)。
・特定人が優先的に物資収集場、車両置場、荷さばき場、物品販売場等として使用していないこと。
未登記家屋に関する申出書等について
未登記家屋の取得や所有者の変更などの状況は、届出がない限り把握することができません。未登記家屋の内容に変更が生じたときは、つぎの届出の提出をお願いします。
※登記している場合は、提出の必要はありません。
・未登記家屋を取得したとき
【記入例】未登記家屋に関する申出書 [PDFファイル/80KB]
・未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋に関する申出書(所有者変更) [PDFファイル/59KB]
【記入例】未登記家屋に関する申出書(所有者変更) [PDFファイル/128KB]
・未登記家屋を取り壊したとき



