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宅地用除草剤の配布について

【7月1日より開始】宅地用除草剤配布事業のお知らせ(年度内1回のみの配布)

浪江町では、町内にある宅地の適正管理の推進を図るため、希望者へ宅地用の除草剤を配布します。
ご希望の方は、浪江町役場 住民課除染環境係または津島支所へお越しください。
申請書をご記入の後、その場で配布いたします。(申請書裏面のアンケートへのご協力をお願いします。)

※郵送での対応は行っておりませんのでご承知ください。
※代理で申請の場合は、必ず委任状が必要となりますので忘れずお持ちください。

配布対象者

〇浪江町内に宅地を所有し、下記確認事項に同意いただける人(登記名義人)
【確認事項】
 配布された除草剤について
 ・使用する場所は、申請人が所有する宅地に限ります。(代理人除く)
 ・非農耕用を承知した上でご使用をお願いします。
 ・使用前に箱に記載された取扱い説明書のご確認を必ずお願いします。
 ・町では一切の責任を負いません。すべて自己責任においてご使用ください。
 ・適切な保管をお願いします。また、売却や譲渡は行わないでください。
 ・期限内の配布上限個数を超えてのお申し込みはできません。
 ・重複して申し込むなど不適切な申請があると認められた場合、配布された個数を返還していただきます。
 ・使用前後の効果を確認するため、町が除草剤の使用場所に立ち入らせていただくことがあります。

※名義人以外の人(配偶者、親子、同世帯、賃貸借人等)が申請を行う場合、委任状が必要になります。

配布数

⑴土地所有者ごとに液剤(4リットル)2個、粒剤(2キロ)1個の計3個の1セット
⑵共有名義での所有の場合は代表者に対し液剤2個、粒剤1個の計3個の1セット
※個人で複数の宅地を所有している場合や、⑴と⑵の両方が該当する場合も1セットまでとなります。
※法人は除きます。
※配布期間中に1回のみの配布となります。

必要なもの

除草剤(宅地用)配布申請書 [PDFファイル/119KB](受付窓口にもあります。)
身分証明書
代理での申請の場合は、委任状をお持ちください。(申請書下部の「代理人選任届」を記入または任意様式で記入。委任者の押印があるもの。)
 任意委任状のご参考に▶委任状 [PDFファイル/178KB]

配布期間

〇時間:8時30分~17時
〇窓口での配布期間:令和7年7月1日(火曜日) ~ 令和7年12月26日(金曜日)
〇土曜、日曜、祝日の受け取り(事前に電話予約が必要です
電話予約による受付期間:令和7年7月1日(火曜日) ~ 令和7年12月19日(金曜日)
※土曜、日曜、祝日に受け取りを希望する人は、必ず平日8時30分から17時までに電話予約をお願いします。

配布場所

〇浪江町役場本庁舎1階 住民課 除染環境係
〇浪江町役場 津島支所
〇休日は本庁舎1階 庁舎管理室(北側職員通用口から入って左側)

 

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