ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 町・県民税 > 森林環境税(国税)について

本文

森林環境税(国税)について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

詳細は、以下のページを確認ください。

【総務省HP】森林環境税及び森林環境譲与税について<外部リンク>

【林野庁HP】森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>

使い道について

森林環境譲与税として市町村へ譲与された後、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、市町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

浪江町における森林環境譲与税の実績等については、森林環境税及び森林環境譲与税についてをご覧ください。

令和6年度以降の町民税・県民税均等割および森林環境税

町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。

また、福島県森林環境税条例に基づき、平成18年度から、県民税均等割が1,000円引き上げられております。

令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法に基づく税率引き上げが終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。

町民税・県民税均等割および森林環境税比較表
税目 令和5年度まで 令和6年度
森林環境税(国税) 1,000
県民税 均等割 1,000 1,000
東日本大震災復興基本法 500
福島県森林環境税 1,000 1,000
町民税 均等割 3,000 3,000
東日本大震災復興基本法 500
6,000 6,000

​問い合わせ先

森林環境税に関すること

住民課 課税係(電話番号:0240-34-0224)

森林環境譲与税に関すること

農林水産課 農林水産係(電話番号:0240-34-0246)


防災・安全
便利ツール