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軽自動車税(種別割)の減免について

浪江町では、以下のとおり、各種減免制度を設けています。

  1. 身体障害者等に係る減免
  2. 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に係る減免
  3. 公益のために直接専用する軽自動車等に係る減免

1. 身体障害者等に係る減免

「浪江町税条例」及び「浪江町軽自動車税(種別割)減免事務取扱要綱」の規定により、以下の要件を満たしている場合に限り、減免を受けることができます。

【要件1】減免の対象となる障害の範囲

 減免の対象となる各種障害者手帳の等級は以下のとおりです。
 また、障害者手帳の交付年月日が減免を受ける年度の4月1日以前であることが条件です。

【例】
・障害者手帳の交付日が令和7年4月1日の場合 ➤ 令和7年度から減免対象となります。
・障害者手帳の交付日が令和7年4月2日の場合 ➤ 令和8年度から減免対象となります。

◆身体障害者に係る減免認定基準表

障害の区分

身体障害者の方が
自ら運転する場合

身体障害者の方と生計を一にする方
又は
常時介護する方が運転する場合

視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級

音声機能障害
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

3級
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級

乳幼児期以前の非進行性
脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級、2級 1級、2級
下肢機能 1級から6級 1級から6級

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、
ぼうこう又は直腸機能障害

1級、3級、4級 1級、3級、4級

肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

1級から4級 1級から4級

◆戦傷病者に係る減免認定基準表

障害の区分

戦傷病者の方が
自ら運転する場合

戦傷病者の方と生計を一にする方
又は
常時介護する方が運転する場合

視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症

音声機能障害
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

特別項症から第2項症
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症まで
及び第1款症から第3款症
特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症まで
及び第1款症から第3款症
特別項症から第4項症

心臓、じん臓、呼吸器、小腸、
肝臓、ぼうこう又は直腸機能障害

特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

◆知的障害者又は精神障害者に係る減免認定基準表

障害の区分 本人、本人と生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
療育手帳の交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳及び
自立支援医療受給者証の交付を受けている方

知的障害
又は
精神障害

重度の知的障害者で療育手帳に
「A」判定の表示がある場合

精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び
「通院医療費受給者番号」の表示がある場合

 

【要件2】減免の対象となる軽自動車等

対象車両

  • 障害のある方本人が所有者(割賦販売の場合は使用者)である軽自動車等
  • 知的障害、精神障害のある方又は、18歳未満の身体に障害のある方と生計を一にする方が所有者(割賦販売の場合は使用者)である軽自動車等で、その障害のある方の通学、通院、通勤、通所、生業のために使用するもの
注意事項
  • 年齢及び所有者の判定日は、当該年度の賦課期日(4月1日)時点となります。
  • 車検がある車両は車検証に「自家用」と記載されていること。
  • 運転する方の運転免許証に合致した車両であること。
  • 減免できる車両は、障害のある方1人につき1台に限ります。(普通自動車も含む)

 


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