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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

浪江町に本籍がある方については、令和7年7月上旬に通知を発送する予定です。

 通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。

 特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

 2 氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。

 令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

 手続きについては、下記の「3 具体的な届出について」をご参照ください。

 3 具体的な届出について


 届出をすることができる人について


 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

 戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者や法定代理人が届出人となります。


 届出方法について


 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則としてオンラインで届出が完了するため便利です。

 ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。

 マイナポータルの詳しい手続き方法は、法務省ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。

 また、届書様式を使用してお近くの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。

 様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 ※浪江町に届出をする場合には、届出先は住民課の住民係となります。

  県内の津島支所及び各出張所には届出できませんのでご注意ください。

  氏の振り仮名の届書様式

 ・氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]    氏の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/728KB]

 

  名の振り仮名の届書様式

 ・名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB] 

 ・18歳以上の本人又は15歳以上18歳未満で本人が届出する場合の記入例

  名の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/705KB]

 ・15歳未満または15歳以上18歳未満で、親権者が届出する場合の記入例

  名の振り仮名の届(記入例) [PDFファイル/719KB]

 

 4 戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的にみとめられているもの」に限られています。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届出ることができます。


認められない振り仮名


・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)

・読み違い、書き間違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)

・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル) 

 など、社会を混乱させるもの。

 5 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り変更することが可能です。

 1度でも氏名の届出した振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

 6 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のためのき基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。マイナンバーカードへの記載は令和8年6月頃(施行日未定)を予定しております。

各種規制の潜脱防止 

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 7 詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

届出に手数料はかかりません

 通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

 届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

関連リンク

「法務省 戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

「総務省 住民票等への氏名の振り仮名の記載について」<外部リンク> 

「消費者庁 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」<外部リンク>

 

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