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登記に関する義務化について(法務局からのお知らせ)

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。

相続登記とは?

不動産の所有者が亡くなった場合に、不動産の登記名義を亡くなった方(被相続人)から相続人に変更する手続きを相続登記といいます。相続登記を行うには、法務局への申請が必要になります。
​※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

住所等変更登記も義務化されます

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。義務化前に住所等を変更したが、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
​※正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科されることがあります。

登記等に関するお問い合わせ先

お近くの法務局に問い合わせいただくか、下記のホームページをご確認ください。

福島地方法務局ホームページ<外部リンク>

法務省ホームページ「住所等変更登記の義務化特設ページ」<外部リンク>


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