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固定資産税の減免について
次のいずれかに該当する固定資産のうち、町長が減免する必要があると認めるものについて、その所有者に対して課する固定資産税を減免しています。
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。
なお、減免対象とならない場合や申請日によっては減免額が変わる場合もございますので、お早めに申請をしてください。
詳しくは、住民課税務管理係までお問い合わせください。
《減免の要件》
1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
3.町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
4.その他特別な理由があるもの
民法改正に伴う連帯納税義務者の課税について
共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。
そのため、令和3年度より共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。
事例:A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。
Aに対して全額の減免をした場合
民法改正前(旧法)
A:減免申請→0円
B・C・D :100万円-100万円×4分の1(Aの持分)=75万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となる。
民法改正後(新法)
A:減免申請→0円
B・C・D :100万円
Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円のままとなる。
ただし、民法第441条ただし書において、他の共有者の「別段の意思」があった場合は、他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことになります。つまり、上記事例の場合でもB・C・Dにも減免の効力が及びます。
民法第441条(相対的効力の原則)
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
地方税法第10条の2(連帯納税義務)
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。


