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景観に関する届出

 浪江町景観計画区域(町内全域)において、一定規模以上の行為を行う場合は、景観法及び浪江町景観条例の規定により、景観行政団体の長(浪江町長)への届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。

届出対象行為及び規模

1 建築物(景観法第16条第1項1号により届出が必要な行為)
届出対象行為 届出を要する規模
新築又は移転

高さ 10m 超 又は 延床面積 1,000平方メートル 超

増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

当該行為後上記に掲げる規模かつ当該行為に係る部分の延床面積若しくは面積の合計が 10平方メートル 超
2 工作物(景観法第16条1項2号により届出が必要な行為)
  届出対象行為 届出を要する規模
新築又は移転

⑴ 擁壁、垣(生垣を除く)、さく、塀その他これらに類するもの

高さ 5m 超

⑵ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(⑸に掲げるものを除く)

⑶ 煙突、排気塔その他これらに類するもの

⑷ 電波塔、物見塔、風車その他これらに類するもの

高さ 10m 超
⑸ 電気供給のための電線路または有線電気通信のための線路の支持物 高さ 20m 超

⑹ 高架水槽、冷却塔、パラボラアンテナその他これらに類するもの

⑺ 観覧車、ジェットコースター、メリーゴーランド その他これらに類する遊戯施設

⑻ コンクリートプラント、アスファルトプラント その他これらに類する製造施設

⑼ 自転車の駐車の用に供する立体的な施設

⑽ 石油、ガス、穀物、飼料などの貯蔵施設

⑾ ごみ処理施設、し尿処理施設、汚水処理施設その他これらに類する処理施設

⑿ 彫像、記念碑その他これらに類するもの

⒀ 太陽光発電設備(地上設置に限る)

高さ 10m 超 又は 築造面積 1,000平方メートル 超

増築若しくは改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 上記⑴から⒀までに掲げる規模の工作物において、当該行為に係る築造面積若しくは面積の合計が 10平方メートル超 又は当該行為によって上記に掲げる規模となるもの。
3 開発行為(景観法第16条第1項3号により届出が必要な行為)
届出対象行為 届出を要する規模
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為)

面積 3,000平方メートル 超 又は 法面の高さ 5m 超かつ延長 10m 超

4 その他条例で定める項目(景観法第16条第1項4号により届出が必要な行為)
届出対象行為 届出を要する規模
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

面積 3,000平方メートル 超 又は 法面の高さ 5m 超かつ延長 10m 超

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

高さ 3m 超 又は 法面の高さ 5m 超かつ延長 10m 超

水面の埋め立て又は干拓

面積 3,000平方メートル 超 又は 法面の高さ 5m 超かつ延長 10m 超

 

大規模行為の届出の流れ

届出の流れ

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景観形成基準への適合

 良好な景観を形成するため、届出対象行為ごとに景観形成基準を定めています。

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