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【農地法第3条】耕作目的での農地の権利移動の手続き

農地を耕作目的で売買や賃借、贈与、交換等する場合には、農地法に基づき農業委員会の許可が必要です。
例えば、農業後継者に経営移譲するために使用貸借の権利設定や一括贈与をしたい、農地を買って規模を拡大したい、隣の農地と交換したい等があります。
※相続や遺贈等の場合は、許可不要ですが、別途届出が必要です。下記リンクからご確認ください。

申請が必要なかた

農地を売る人(貸す人)、
農地を買う人(借りる人) の双方

主な許可要件

農地法第3条の許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

1.全部効率利用要件

農地の権利取得しようとしている者またはその世帯員等が、権利を有している農地および許可申請にかかる農地のすべてについて、効率的に利用して耕作等をおこなうこと

 

2.農地所有適格法人要件(法人の場合)

法人の場合は、農地所有適格法人であること
※農地所有適格法人以外の法人の場合は、解除条件付き賃借等、別途要件があります

 

3.農作業常時従事要件(個人の場合)

農地の見地を取得しようとしている者またはその世帯員等が、取得後においておこなう耕作等に必要な農作業に常時従事すること
※常時従事とは原則年間150日以上をいいます

 

4.地域との調和要件

耕作等の内容、位置および規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障を生じないこと

申請書類


申請の受付から許可までのながれ

申請書の受付は、毎月1日までです。

各月の申請書の提出締切りおよび総会のスケジュールは、下記リンクよりご確認ください。
農地法の許可申請締め切り日についてお知らせします

提出先

浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
郵送でも受け付けますが、締切日必着でお願いいたします。

浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く

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