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【農地法第3条の3】農地を相続等で取得したかたは届出が必要です

相続などにより農地の権利を取得したかたは、法務局での登記完了後に農業委員会へ届出が必要です。

届出が必要なかた

次の事由により農地の権利を取得したかた

  • 相続、遺産分割、遺贈
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得       など

※権利を取得した土地が農地でない場合は届出が不要です。

提出先

浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
郵送でも受付けています。


浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く

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