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【農地法第4条・5条】農地転用許可を受けた方へ

工事進捗状況(完了)報告について

農地法第4条・第5条の農地転用許可を受けた場合は、その許可に関する工事が完了するまでの間、許可日から3か月およびその後1年ごとに以下の報告書をご提出ください。

  • 工事が未完了の場合:工事進捗状況報告書
  • 工事が完了した場合:工事完了報告書

必要書類

【様式】工事進捗状況(完了)報告書 [Excelファイル/16KB]

<提出部数>
福島県知事許可 2部
農業委員会許可 1部

 

添付書類

  • 現況写真
  • 計画平面図または配置図(写真撮影ポイントと方向を記入)

地目の変更をお願いします!

工事完了後、速やかに法務局にて地目変更の登記手続きを行ってください(一時転用は除く)。
県や農業委員会が発行した許可書は、地目変更登記をする際に必要となりますので、大切に保管してください。

登記変更の前に許可書を紛失した場合について

農地転用許可を受けて許可書を受け取ったが、何らかの理由で登記変更前に紛失してしまった場合、以下の様式で証明申請をしてください。

事業が履行されなかった場合

農地法第4条・第5条の農地転用許可を受けたもので、転用目的実現の見込みがあるものを証明します。

【申請書】許可が取り消されていない旨の証明申請書 [Excelファイル/17KB]

 

添付書類

  • 案内図
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 現況写真
  • 公図の写し
  • 工事進捗状況報告書
  • 事業計画変更承認書(証明申請者が承認承継人の場合)

 

当初の目的どおり許可を履行した場合

農地法第4条・第5条の農地転用許可を受けた後、許可の条件にそって転用事業が完了し、許可を受けた農地が非農地化したものを証明します。

【申請書】許可を履行したことの証明申請書 [Excelファイル/17KB]

 

添付書類

  • 案内図
  • 登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 現況写真
  • 公図の写し
  • 工事完了報告書
  • 承継関係を確認できる資料(証明申請者が承継人の場合)

提出先

浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
郵送でも受付けます。

浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、年末年始を除く

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