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農地に盛土するなど農地改良をお考えの方へ
農地改良を行う場合には事前に届出が必要です
農地改良行為を行う場合、工事着手の1か月前までに農業委員会へ「農地改良行為に関する届書兼誓約書」を提出してください。
農地改良とは
「農地の所有者または耕作者が、農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として行う、盛土、切り土、掘削、その他農地の形質変更を伴う行為」を言います。
具体的には、水はけの悪い農地に良質な土を入れて利用価値を高めたり、水田を畑に転換する行為等があげられます。
要件
農地改良行為にあたる要件は以下の通りです。
- 農地の所有者または耕作者自らが施工するものであること
- 盛土を伴う場合は、耕作に適した良質土のみを使用する
- 施工期間が3か月以内である
- 施工面積が10a(1,000平方メートル)以下である
- 造成高が現況より原則として概ね1m以下である
- 農地の改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、採石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでない
- 建設工事に伴う発生土の処分を目的としない
以上の要件をすべて満たさない場合、農地転用許可(一時転用)が必要となります。
農地改良行為のながれ
- 届出前に、農業委員会事務局へご相談ください。
- 農地改良工事1か月前までに、農地改良行為に関する届書兼誓約書を提出してください。
- 工事期間は、誓約書に記載の事項を遵守の上、施工にあたってください。
- 工事が完了したら、速やかに農地改良工事完了報告書を提出してください。また、耕作を再開してください。
農地改良行為を行う際の留意事項
- 農地改良行為のすべての要件を満たしてください。
- 工事施工にあたり、付近の農地、農作物、道水路、その他について損害や被害を与えないように注意してください。
- 工事完了後は、速やかに耕作を再開してください。
- 福島県宅地造成及び特定盛土等規制法の規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可または届出が必要です。詳細は以下のリンクからご確認ください。
福島県HPより 【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!<外部リンク>
届出書類
提出先
浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。
浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分ま
※土曜日曜祝日、年末年始を除く
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
TEL 0240-23-5706
FAX 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分ま
※土曜日曜祝日、年末年始を除く