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2a(200平方メートル)未満の農業用施設は届出が必要です

自己所有で自ら耕作する農地に2a(200平方メートル)未満の農業用施設等を建築する場合には、農業委員会への届出をお願いします。

農地への農業用施設をご検討されている方は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。該当するかどうか確認させていただきます。

農業用施設とは

 「農地法の運用について」(平成21年12月11日付 21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される、以下の施設です。

  • 農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全または利用増進上必要な施設
  • 畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵または出荷の用に供する施設
  • たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納等農業生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設
  • 廃棄された農産物または廃棄された農業生産資材の処理の用に供する農業廃棄物処理施設

届出のながれ

  1. 自己所有農地への農業用施設をご検討されている方は、農業委員会事務局へご相談ください。
  2. 2a未満の農業用施設に該当する場合、建築後、「農地を農業用施設に使用する届出書」のご提出をお願いいたします。

事前にご確認ください

  • 転用面積が2a(200平方メートル)を超える場合は、転用許可が必要となります。
  • 2a(200平方メートル)未満とは、設置する農業用施設の建築面積だけでなく、建物を建築して利用するために必要なすべての土地の面積です(車両の駐車スペースや通路等も含む)。
  • 土地所有者が死亡している場合は、相続登記を完了してから届出をしてください。
  • 計画地が、農業振興地域農用地区域内農地の場合、農用地区域からの用途変更の手続きが必要です。詳細は、農業委員会事務局までお問合せください。
  • 計画中の施設が建築基準法の建築物に該当する場合、建築基準法及び都市計画法の手続きが必要となる場合があります。

届出書類

農地を農業用施設に使用する届出書 [Wordファイル/20KB]

添付書類

  • 案内図(住宅地図等に申請地を明示したもの)
  • 建物等配置図(土地利用計画図)
  • 現場写真(2方向以上)
  • その他参考となるべき書類(求積図 等)

提出先

浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)までご提出ください。


浪江町役場 3階 農業委員会事務局
浪江町大字幾世橋字六反田7-2
Tel 0240-23-5706
Fax 0240-23-5712
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日日、年末年始を除く


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