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【令和7年度】農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外及び編入)について

農業振興地域とは

農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」といいます。)は、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める総合的な農業振興の計画です。

農用地区域とは

農業振興地域内に集団的に存在する農地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地を農用地利用計画で農用地区域として指定しています。農用地区域内の農地は、農業以外の目的での転用(住宅や駐車場、資材置き場など)が、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」といいます。)および農地法によって厳しく制限されています。

しかし、やむを得ず農業以外の目的で転用する必要がある場合は、農振法に定められた要件を満たす場合に限り、農用地区域から除外をして、転用することが可能です。

農用地区域からの除外の要件

農用地区域からの除外は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年以上を経過しているものであること

※上記要件のほか、農地法や建築基準法など他法令の許可が得られる見込みの有無も審査します。

あらかじめ地域計画の変更(除外)必要です

令和7年4月1日から地域計画内の農地を農業以外の目的で転用するために農用地区域から除外する必要がある場合は、あらかじめ地域計画の変更(除外)が必要になりました。

 農地転用をお考えの皆さま!あらかじめ地域計画の変更(除外)が必要です

 農用地区域からの除外の申し出を受け付けます (令和7年度上期分)

農用地区域からの除外等、農用地利用計画の変更を希望する場合は町に申出書の提出が必要です。変更手続きの完了までにはおおむね半年を要します。

提出先:浪江町役場 農林水産課(農業委員会事務局) ※書類の作成前に変更が可能な案件であるかなど、ご相談ください。

受付期間:令和7年4月15日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日) ※受付を終了しました。                        

【参考】 福島県ホームページ 「農業振興地域制度について」<外部リンク> 

 


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