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国民年金保険料の産前産後期間免除制度のお知らせ
出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料を免除する制度が、平成31年4月1日から始まりました。
この免除を受けた期間は国民年金保険料を納付した期間として扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を既に納付している方や一般免除・学生納付特例制度を既に承認されている方も該当になりますので、 対象の方は届出を行ってください。
制度のQ&A等は日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご参照ください。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
対象となる期間
免除される期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
例えば出産予定日または出産日が10月の場合は、免除期間は9月から12月の4か月分になります。
多胎妊娠の場合は、免除期間は7月から12月の6か月分になります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。(出産後の届出も可)
届出用紙
国民年金被保険者関係届書(申出書) [PDFファイル/200KB]<外部リンク>
国民年金被保険者関係届書(申出書)記入例 [PDFファイル/250KB]<外部リンク>
届出に必要なもの
・年金手帳
・母子健康手帳等出産(予定)日がわかるもの
・届出される方の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
・窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
申請窓口
1.お近くの年金事務所、または浪江町役場本庁舎、各出張所の窓口での申請
2.郵送による申請 (浪江町役場本庁舎宛てにお送りください) ※必要な添付書類については、事前にお問い合わせください。