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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年度の診療報酬改定の基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになります。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。
・病院で医薬品の処方箋を受け取ったら、必ず内容を確認してください。
・処方・調剤された医薬品の内容については、病院や薬局へご相談ください。
この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。
・病院で医薬品の処方箋を受け取ったら、必ず内容を確認してください。
・処方・調剤された医薬品の内容については、病院や薬局へご相談ください。
開始日
令和6年10月1日(火曜日)
特別の料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差の4分の1相当を「特別の料金」としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
・「特別の料金」は一部負担金免除の対象外です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで「特別の料金」が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
・「特別の料金」は一部負担金免除の対象外です。
対象医薬品
最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。
お問合わせ
厚生労働省
電話:03-5253-1111(代表)