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特別療養費について

特別療養費について

 特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。
 特別療養費とは、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただいた後、申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
   

特別療養費の支給対象

 特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、通常の資格確認書等の代わりに、国民健康保険の資格を証明する特別療養費支給対象の資格確認書等を交付する場合があります。ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、対象者の方のみ通常の資格確認書等を交付します。
 特別療養費支給対象の資格確認書等では、医療機関で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
 なお、特別療養費支給対象の資格確認書等の交付後に、国民健康保険税が完納され次第、改めて通常の資格確認書等を交付します。

資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)の交付

 対象の方のうち、マイナ保険証をご利用でない方には「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。また、マイナ保険証をご利用の方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口に提示してください。
 
 ※マイナ保険証で受診しようとした際にカードリーダーの不具合等で資格確認ができない場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ(特別療養)」を併せて提示することで受診できます。

医療費を全額自己負担したとき

 医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。
 支給に合わせて納税相談をしていただき、納付をお願いすることになります。

特別療養費の手続き

1.申請に必要なもの
(2)資格確認書等
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)支払った領収書及び診療明細書(原本)
(5)医療機関の診療報酬明細書(原本)
(6)世帯主名義の通帳

 ※郵送で申請する場合は、2・3および6の写しを同封してください。
 ※申請から支給決定まで6か月程かかる場合があります。

2.申請期限
  受診した日の翌日から2年

国民健康保険税の支払いについて

 資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)が交付され、特別療養となった後も、国⺠健康保険税の⽀払いは免除されません。滞納がさらに続く場合、特別療養費の申請による⽀給を含む国⺠健康保険制度の保険給付を差し止める場合があります。また、支給する⾦額の⼀部または全部を、滞納している国⺠健康保険税に充当する場合があります。
 
 国民健康保険税の納付が困難である場合は、未納のまま放置せず、必ず納税相談をしてください。

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